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組合概要

組合概要

会社名
黎明会労働組合
所在地
〒187-0032 東京都小平市小川町1-485
電話番号
042-341-8012
FAX番号
042-341-8012
代表者
執行委員長 岩田 駿
設立年月日
■昭和44年4月25日■
組合員数
368名
活動内容
■組合員の労働環境の整備■
■職場の明朗化■
■組合員の福利厚生に関する事項■
■利用者の安心して生活できる環境づくり■
■上部団体活動支援■

沿革

昭和44年4月
黎明会労働組合を結成、地方労働委員会に届け出る。
昭和44年7月
労働協約(全文13章73条)を労使で取り交わす。
自治労東京本部に加盟する。
平成26年3月
法人側による現行労働協約の一方的破棄を受けた事により、東京都労働員会に対し、不当労働行為として提訴する。(別段、都労委闘争にて概要あり)
平成26年12月
東京都労働委員会にて、労働協約の確認と、和解協定書を締結する。ユニオンショップ維持。規程等に関して、労働組合の合意無しでの改変を認めない。
平成27年1月
労働協約・就業規則・給与規程等、諸規程を新たに締結、施行。
新たな法人との関係の構築が始まる。

都労委闘争

黎明会不当労働行為救済申し立て事件 終了宣言
及び 新労働協約締結について
 
 始まりは平成25年6月12日、法人より『労働協約改正について』組合への申し入れからでした。その際、常務理事からは「理事長より全権委任されている。」との発言があり、組合はそれに則り複数回、事務折衝・団体交渉を重ねました。交渉の場で組合側は譲歩案や、交渉を円滑にする為に、都労委にあっせんの申し立てを行っている中、“全権委任されているはずの”法人側は一度も明確な答えを出す事もなく、平成26年2月3日【第10回団体交渉】の場において『(当時の)現労働協約の破棄通告』をしてきました。(その際にも、理事長は出席せず)
 これに対し組合は、顧問契約をしている西東京法律事務所の森井、吉田両弁護士、自治労都本部と相談の上、平成26年3月28日、東京都労働委員会に『不当労働行為による救済申し立て』を行い、第三者委員に見守りをお願いしながら法人側との本格的な闘争へと踏み切りました。
 第三者委員を立てることにより、平成26年6月23日の団体交渉に初めて理事長が出席するも、組合側の譲歩案には一切目もくれず、法人側案に執心され、あまつさえ「現在の経営状況の悪化の責任の半分は組合にある。」や「理事会は権限はあっても責任は無い」との発言が飛び出す次第に、組合に経営者ではなく、経営権は一切無いためそのようななすりつけは止めて頂くよう毅然と反論しました。
 また、第三者委員より「法人側代理人が団交に出席したいとの要望」が伝えられたため承諾し、平成26年8月20日団体交渉より、組合・法人双方の弁護士立会いの下で団体交渉を行っていきました。団体交渉・労働委員会、そのための数々の打ち合わせを幾多も行っていき、平成26年12月3日、団交にて『新労働協約の締結』、12月18日都労委にて『不当労働行為による救済申し立て事件の取り下げ』をもって、約2年に渡る交渉・闘争について和解したことをここにご報告いたします。
 本闘争において、無事ユニオンショップ協定を守ることが出来ました。これも西東京法律事務所森井、吉田両弁護士、自治労都本部、関係者の皆様、組合員皆様のご尽力による賜物であると感じています。
 末筆ながら、皆様に感謝したいと思います。
2015年4月15日 第47回定期大会 執行委員長談
TEL.042-341-8012
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
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連絡先
ご質問等ありましたらメールにてご連絡ください。  
 reirouso@carrot.ocn.ne.jp
黎明会労働組合
〒187-0032
東京都小平市小川町1-485
TEL.042-341-8012
FAX.042-341-8012

■組合員の労働環境の整備■
■職場の明朗化■
■組合員の福利厚生に関する事項■
■利用者の安心して生活できる環境づくり■
■上部団体活動支援■

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